1949-04-30 第5回国会 衆議院 建設委員会 第10号
從來の特別都市計画法の全部に対する補償の規定を今回のように改正されますことは、憲法の趣旨に適するということであろうと思いますが、問題は今回の改正の要点になつておりますところの都市区画整理施行の前後という区別と、それから補償に対する財政的と申しますか、財源の措置という点について、一應お伺いいたしたいと思ます。
從來の特別都市計画法の全部に対する補償の規定を今回のように改正されますことは、憲法の趣旨に適するということであろうと思いますが、問題は今回の改正の要点になつておりますところの都市区画整理施行の前後という区別と、それから補償に対する財政的と申しますか、財源の措置という点について、一應お伺いいたしたいと思ます。